在施
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第16 第1章 介護保険制度について1)例として,「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」(以下「サービス基準」という。)が挙げられる。2)国が定める基準を参酌して条例で規定される。介護保険は,「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,入浴,排せつ,食事等の介護,機能訓練並びに看護及び……医療を要する者等」を対象に,「これらの者が尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため,国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け,……国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的」(介保法1条)としている。そして,事業者が,利用者に対して介護保険法上のサービスを提供するためには,サービスの種類ごとに決められた「事業の人員,設備及び運営1)等に関する基準2)」等を満たして,都道府県知事または市町村等の指定等を受ける必要があり,指定の更新を受けるために,事業者は基準等を遵守しなければならない(介保法70条2項2号・3号等)。また,事業者がサービス基準等の基準に違反した場合には,都道府県知事または市町村長は,事業者に対して,報告等を命じるほか,勧告,命令,指定取消し等を行うことが想定されている(介保法76条,77条等)。もっとも,上記の基準は,「直ちに契約内容となるものではないが,少なくとも受給権者と事業者・施設との介護サービス契約の解釈基準となる余地がある」(菊池481頁)とされている。専門職後見人等としては,「事業の人員,設備及び運営に関する基準」に反している場合には,事業者に対して積極的に指摘して是正を求めるとともに,必要に応じて都道府県または市町村の担当部署に報告すべきであろう。なお,連絡先は,重要事項説明書等に記載されていることがある。介護保険法令について

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