在施
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第27もっとも,専門職後見人等としては,第2号被保険者の利用者を担当した場合は,当然に介護保険を利用するのではなく,介護保険法と障害者総合支援法のいずれが利用者にとって有利かを選択すべきである(下記第5・2⑵参照)。要支援または要介護と認定された場合,要支援の場合であれば,地域包括支援センター(以下「包括」ともいう。)または介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」「CM」ともいう。)がケアプラン作成⇒各サービス利用契約締結⇒各サービス利用開始,要介護の場合であれば,CMがケアプラン作成⇒各サービス利用契約締結⇒各サービス利用開始となる(下記第3参照)。ここでは,申請から認定までの流れについて説明する。介護保険の居宅サービス利用料決定の流れは下記第3,居宅サービスは第3章,施設サービスは第4章で詳しく説明する。第2介護保険を利用するまでの流れ1 介護保険を利用できる資格があるかの確認まず,介護保険を利用するためには介護保険の被保険者である必要がある。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が,介護保険サービスを利用するには,特定疾病(16種類の病気に限定)に該当することが必要となる。2 介護保険を利用するまでの流れの概観介護保険を利用するには,まず,要支援または要介護と認定されることが必要となる。認定までの流れは,申請⇒訪問調査+主治医意見書⇒一次判定⇒二次判定⇒認定となる。認定の結果,非該当(自立)であれば介護保険を利用することはできない。3 要介護認定の肝「要介護認定は,一次判定ソフトによる判定から,介護認定審査会におけ介護保険を利用するまでの流れ

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