在施
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9保佐人・補助人の場合,代理行為目録に「介護保険,要介護認定,障害支援区分認定,健康保険等の各申請(各種給付金および還付金の申請を含む。)およびこれらの認定に関する不服申立て」が記載されていることを確認する。訪問調査を行う職員(以下「調査員」という。)は,CM(介護支援専門員)または「保健,医療又は福祉に関する専門的知識を有する者(介護支援専門員を除く。)」である(介保法24条の2第1項・2項,介保法規則34条の5の2)。調査員は,被保険者(利用者)と面接した結果を,概況調査・基本調査・特記事項から成る認定調査票に記載する。特に,認定調査票のうち,74項目ある基本調査は一次判定に反映され,特記事項は二次判定で考慮される。認定の結果は認定調査票の記載内容によって左右されるので,専門職後見人等としては,訪問調査の機会を重視したい。ありがちなのは,訪問調査の際,調査員に対して本人が何でもできると返答してしまうために,本人の実際の心身の状態像よりも自立度が高くなってしまう(認定の結果が低くなってしまう。)ことが生じる。つまり,下記参考1のとおり,認定の結果に応じて区分支給限度基準額に差が生じるので,本人の実際の心身の状態像よりも介護保険で利用できるサービスが少なくなってしまう。そこで,専門職後見人等は調査員に対して,利用者本人の心身の状況に関する情報を正確に伝えることが重要となる。面接時に利用者本人の前では伝え難いときは,別の機会に伝えるとよい(参考2 調査実施上の留意点を参照)。認定は,心身の状況の重度の程度で決まるのではなく,介護の手間,すなわち1日あたりの「介護にかかる時間」によって決まるので,特に介護に要する時間が長くなることをうかがわせる事実を,特記事項に記載してもらう第2介護保険を利用するまでの流れ5 訪問調査市町村に申請があったときは,職員が当該申請に係る被保険者に面接して,「その心身の状況,その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査」することになっている(介保法27条2項,32条2項)。Point! 

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