在施
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12 第1章 介護保険制度について*参考4記載の5分野(直接生活介助,間接生活介助,BPSD関連行為,機能訓練関連行為,医療関連行為)について,要介護認定等基準時間を算出し,その時間と認知症加算の合計を基に要支援1〜要介護5に判定される。または認定後に受ける介護サービスの時間とは異なる。また要介護度状態の目安は下記参考5のとおりである。行為区分食事食事摂取,えん下等排泄後始末,ズボン等の着脱等移動日常生活における移動行為清潔保持衣類の着脱,入浴,洗面等洗濯,掃除等の家事援助等徘徊に対する探索,不潔な行為に対する後始末等歩行訓練,日常生活訓練等の機能訓練0.5〜15.4分輸液の管理,じょくそうの処置等の診療の補助等1.0〜37.2分直接生活介助間接生活介助BPSD関連行為機能訓練関連行為医療関連行為要介護度自立(非該当)(要支援1)(要支援2)要介護度1要介護度2要介護度3要介護度4要介護度5要介護認定等基準時間要介護認定等基準時間が25分未満要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態時間の表示範囲1.1〜71.4分0.2〜28.0分0.4〜21.4分1.2〜24.3分0.4〜11.3分5.8〜21.2分概  要参考4 要介護認定等基準時間の区分と時間の表示範囲(審査テキスト52頁)参考5 要介護度と要介護認定等基準時間について(審査テキスト26〜28,33頁参照)

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