13*要介護認定等基準時間が32分以上50分未満について,要支援2と要介護度1に分かれているのは,平成17年の介護保険法改正により,従来の要介護度1を要支援2と要介護度1に分けたためである。*基準時間32分以上50分未満の場合は,下記の二つの要件のいずれかに該当する場合は「要介護1」,いずれにも該当しない場合は「要支援2」となる。・認知機能や思考・感情等の障害により予防給付等の利用に係る適切な理解が困難である場合(目安として認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上)・短期間で心身の状態が変化することが予測され,それに伴い,要介護度の重度化も短期的に生ずるおそれが高く,概ね6か月程度以内に要介護状態等の再評価が必要な場合具体的には,二次判定では,前提として,特定疾病の確認65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるには,16種類の特定疾病が原因で日常生活の自立が困難になっており,要介護・要支援状態が6か月以上にわたって続くことが予想される場合とされている。STEP1 一次判定結果の修正・確定「主治医の意見書」や「認定調査票の特記事項」から基本調査項目の選択が適切に行われているかという,一次判定の確認作業を行い,結果を確定させる。STEP2 介護の手間にかかる判定介護の手間の多少について議論し,「主治医の意見書」と「認定調査票の特記事項」から介護の手間が特別に必要とされる場合にのみ一次判定を変更する。STEP3 介護認定審査会として付する意見の検討介護認定の有効期間の設定を行う。このとき,「要介護状態の軽減または悪化の防止のために必要な療養についての意見」を付け加える場合がある。の手順に沿って審査が行われている(審査テキスト15頁)。⑵ 要介護度決定(二次判定)介護認定審査会は,審査の結果,一次判定結果を原案として,認定調査票の特記事項や主治医意見書の内容を考慮し,通常の場合と比較して必要な介護時間がより長いまたは短いと判断できるような(一次判定ソフトの推計では評価されない)事情がある場合には,一次判定結果を変更する等により,判定を行う(介保法27条4項・5項,32条3項・4項)。第2介護保険を利用するまでの流れ
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