在施
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14 第1章 介護保険制度について8 認 定市町村は,介護認定審査会の審査および判定の結果に基づき,要介護認定を行い,その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知する(介保法27条7項,32条6項)。なお,認定は,障がい福祉サービスと異なり,申請に遡って効力を生じるので(介保法27条8項,32条7項),認定結果が出る前に,緊急その他やむを得ない理由によりサービスを受けた場合には,自費(10割負担)でサービスを受けた後に通常9割が償還払いされる(介保法42条,42条の3,47条,49条,51条の4など)。基本的には,介護保険審査会に対する審査請求より,再度の申請の方が早く判断されるので,再度の申請で足りるであろう。ただ,下記《scene1》のような場合には,例外的に審査請求を選ぶことになろう。特に審査請求を選択する場合には,専門職後見人等としては調査テキストおよび審査テキス要する。再度の申請日再度の申請日から30日以内に処分をしなければならない(介保法29条2項,27条11項)。【審査請求と再度の申請の違い】審査請求効果発生日当初の申請日審理期間裁決まで比較的時間を再度の申請9 認定結果に不服がある場合⑴ 2つの手続認定結果に不服がある場合に,専門職後見人等として対応する手続としては2つある。すなわち,①介護保険審査会に対する審査請求(介保法183条1項)と,②市長村に対する区分変更申請(再度の申請)(介保法29条1項,33条の2第1項)である。2つの違いは下記の表のとおりである。なお,介護保険審査会は,保険者である市町村が行った行政処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う都道府県知事に付属する機関であり(介保法184条),要介護認定結果の処分取消しの訴えは,①の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない(介保法196条)。

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