在施
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17(介保法施行令47条),審査請求の趣旨,理由を記載する(行審法19条2項)。力等の事件で,本人の心身の状況等を示す証拠として,成年後見開始申立ての際に後見専用の意見書を提出できない場合の本人の判断能力を示す証拠等としても利用できる。そうすると,要介護認定・要支援認定等非該当処分の取消訴訟における裁判所の審理,判断は,介護認定審査会の専門技術的な審査判定を基にして行イ 審査請求の宛先,期間要介護認定の判定は,申請をした被保険者に対し,市町村から原処分の結果通知が届く(介保法27条7項)。市町村は,あらかじめ不服申立てについての教示をすることになっている(行審法82条1項)ので,通知で教示部分を確認する。教示には,審査請求は,通常,都道府県の「介護保険審査会」に対し,処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求できる(介保法192条本文)旨が記載されていると思われる。ウ 審査請求書ア 概 要審査請求書には,被保険者の氏名,住所,生年月日,被保険者証の番号イ 違法の判断枠組み請求理由は,違法性のほか不当性も含まれる(行審法1条1項)。ここでは,違法理由について触れておく。違法か否かの判断枠組みとして参考になるのが,名古屋地裁平成30年3月8日判決(賃金と社会保障1724号49頁)である。「法は,要介護状態区分等の認定について抽象的な定めを置くにとどまり,その具体的な内容や判定基準,認定手続の詳細等を政令や厚生労働省令等の規定に委ねている。このような法令の規定ぶりに加え,要介護状態区分等の認定は,事柄の性質上,専門技術的な知識が必要とされるものであり,そのため,市町村には,学識経験者によって組織される介護認定審査会が置かれ(法14条),市町村は,介護認定審査会が行う審査及び判定の結果に基づき,要介護認定ないし要支援認定を行うものとされていること(法27条7,9項,32条6,8項)をも考慮すると,要介護状態区分等の認定は,介護認定審査会の審査判定の結果を踏まえた合理的な裁量に委ねられていると解するのが相当である。第2介護保険を利用するまでの流れ

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