在施
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18 第1章 介護保険制度についてわれた市町村の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであり,介護認定審査会の審査判定過程に看過し難い過誤,欠落があって,市町村の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には,その判断は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法となるというべきである。そして,厚生労働省老健局長通知「『介護認定審査会の運営について』の一部改正について」に添付されている「介護認定審査会運営要綱」(略),厚生労働省老健局老人保健課長通知「要介護認定における『認定調査票記入の手引き』,『主治医意見書記入の手引き』及び『特定疾病にかかる診断基準』について」(略),認定調査員テキスト(略)及び「要介護認定介護認定審査会委員テキスト改訂版2009」(略)等で定められている一般的な認定の要領(以下,これらを総称して「認定要領」ということがある。)の内容は,前述のとおりであり,その内容自体に特段不合理な点は認められないから,本件においては,具体的には,認定要領に基づいた当てはめに不合理と目すべき点があるか否かを検討すべきこととなる」(法とは介護保険法をいう。下線は筆者による。)。主な違法理由は,①の段階では,認定調査票(基本調査)の誤り(基本調査の選択ミス,特記事項の記載内容の不足等。なお,後者は②の段階にも当てはまる。)(審査テキスト17〜20頁),②の段階では,訪問調査票(特記事項)および主治医意見書の介護の手間に関する事実誤認(《scene1》の場合,客観的に見たAさんの状態よりも自立度が高く記載されている等),ならびに介護認定審査会が二次判定をする際に,考慮すべきでない事項を考慮したか,あるいは考慮すべき事項を考慮しなかったかなど(以下,「判断過程の統制」という。)をできる限り具体的に検討することになろう。なお,違法理由を記載するには,訪問調査票および主治医意見書の記載内容,介護認定審査会の資料等の内容を知る必要がある。これらの資料が手元ウ 検討手順介護認定審査会では,①一次判定結果の修正・確定,②介護の手間にかかる判定,③介護認定審査会として付する意見の検討の手順に沿って審査が行われている(上記7⑵)ので,特に,①および②の各々について違法理由を検討すべきであろう。

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