在施
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19になければ情報開示請求を行う必要がある(個人情報の保護に関する法律施行条例等を定めている市町村の場合には,条例に基づいて請求することになる。)。また,介護保険審査会に審査請求をした場合,専門職後見人等としては,審査請求人の代理人として,原処分庁である市町村から介護認定審査会に提出された書類の閲覧を求めたり,原処分庁に対して認定に関する書面を全て開示することを申し立てることにより(行審法33条),資料を収集できることもある。例えば,「2―3えん下(能力)」という調査項目には,「1.できる。2.見守り等。3.できない。」の3つのレベルがあり,これらの選択肢の選択基準は,「1.できる」は,「えん下することに問題がなく,自然に飲み込める場合をいう。」,「2.見守り等」は「『できる』『できない』のいずれにも含まれない場合をいう。必ずしも見守りが行われている必要はない。」,「3.できない」は,「えん下ができない場合,または誤えん(飲み込みが上手にできず肺などに食物等が落ち込む状態)の恐れがあるため経管栄養(胃ろうを含む)やエ 認定調査票の基本調査の誤り介護認定審査会の資料(審査テキスト33頁)または認定調査票を入手できれば,要介護の一次判定シミュレーションソフトに,基本調査の各項目の調査結果のデータをそのまま入力し,一次判定を確認する。《scene1》の場合,この段階で,要介護4を下回っている場合には,基本調査の各項目につき調査テキストを参考にチェックし直し,変更点を一次判定シミュレーションソフトに入力して結果を確認する。なお,樹形モデル(審査テキスト50頁,52〜60頁)を参考に,介護の手間にかかる時間が分岐する点を探し出し,分岐点となる項目に着目して,その項目を慎重に検討してもよい。また,中間評価項目得点(審査テキスト43頁)を参考に,得点差が大きい項目に着目してもよい。《scene1》の場合,Aさんまたはその家族と面談し,Aさんの状態像と認定調査票記載の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」および「認知高齢者の日常生活自立度」とを比較する。Aさんの状態像よりもこれらの自立度が低い場合には,その原因を基本調査の各項目とAさんの状態像と比較しながら,チェックする。基本調査の各項目のいずれにチェックするかは,「認定手引き」(調査テキストも同じ)を参考にする。第2介護保険を利用するまでの流れ

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