在施
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20 第1章 介護保険制度について中心静脈栄養(IVH)等が行われている場合をいう。」というように定められている(認定手引き47頁)。《scene1》の場合,認定調査票には,1―4の起き上がりの調査項目について「1.つかまらないでできる」にチェックされていたが,Aさんの状態像は,「2.何かにつかまればできる」に当たると判断できた場合には,選択基準を参考に,Aさんの状態像を具体的に記載していく。「認定手引き」を参考に,できる限りAさんに具体的に質問をして,聴取する必要がある。ただ,長時間にわたると心身に対する負担が大きくなるので,1時間程度をめどにする方がよい。オ 認定調査票の特記事項認定調査票の特記事項は,一次判定結果の修正や,通常の例に比べ介護の手間がより「かかる」と判断する際の根拠となる。認定調査票の特記事項(および主治医意見書)に,具体的記載がない(根拠のない)事項,介護の手間にかかる時間とは直接的に関係ない事項の記載があったとしても,一次判定結果の修正には考慮されない(審査テキスト25頁)。《scene1》の場合,当初の一次判定シミュレーションソフトの結果が要介護3以上であれば,要介護2と低くなった原因は,認定調査票の特記事項および主治医意見書の記載に瑕疵がある場合が考えられる。特記事項の記載例として,「一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において,より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択する。その日頃の状況等について,具体的な内容を『特記事項』に記載する。また,固形物か,液体かどうか等,食物の形状(普通食,きざみ食,ミキサー食,流動食等)によって異なる場合も,一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において,より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択する。その場合,その日頃の状況等について,具体的な内容を『特記事項』に記載する。」(認定手引き47頁)等を参考に,Aさんの状態像を具体的に記載していく。なお,Aさん本人のみから調査を行った場合には,できない旨を回答するのは誰しも苦痛であるので,真実はできないにもかかわらず本人はできると回答してしまう傾向が見られる。Point! 

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