在施
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24 第1章 介護保険制度について可能性が出てくるところであるから,この点は,要介護認定に関する結論に影響を及ぼし得たといえる(略)」。「以上に述べたとおり,要介護認定等基準時間あるいは日常生活自立度に関係し,結論に影響し得る幾つかの項目について,主治医であるI医師から出された意見や前年の資料をも踏まえると,認定要領に基づいた調査・当てはめが不十分と解される点が見られるから,介護認定審査会の審査判定過程には看過し難い過誤,欠落があり,これに依拠した市町村の判断は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法であると解すべきである」。なお,義務付けについては,「介護認定審査会において十分な資料収集が行われた上で,要介護認定等基準時間や日常生活自立度が判定され,それに基づいて要介護状態区分等が決定されるべきところであるが,本件においては,それに代わるだけの証拠資料,例えば主治医によるより具体的かつ詳細な意見や,デイサービス関係者からのより詳細な事情聴取結果等があるわけではないため,当裁判所において,介護認定審査会により本来行われるべき判断を実体的に代置するだけの基礎となる資料があるとはいえない(略)」。「そして,原告は,本件で書証として提出した甲号証のほかには,原告本人尋問及び本件処分に係る認定調査員である○○○○の証人尋問以外に立証の予定はないという意向であること(略)からすれば,審理を続けたとしても,上記のような資料に基づく積極的な主張立証が更にされることは期待し難いところである(略)から,結局,原告にふさわしい要介護状態区分等が要介護1であるのか,要支援1ないし2であるのか,そのいずれでもないのかなどという実体的な問題については,その真偽は不明であって,したがって,要介護1である旨の認定をしないことが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に該当することが立証されたとはいえない(行政事件訴訟法37条の3第5項後段参照)」として,要介護1である旨の認定の義務付けを求める部分は,理由がないものとして棄却されている。エ 弁明書等介護保険審査会が,審査請求を受理すると,原処分を行った市町村および利害関係人に通知をし(介保法193条),市町村に弁明書の提出を求めることができる(行審法29条2項)。弁明書の副本が審査請求人に送付された場合

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