在施
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25(行審法29条5項)には,市町村が原処分を行った具体的根拠が明らかとなるので,原処分の判断の誤りを反論書にて具体的かつ適切に指摘することができ,また口頭で意見を述べる機会を求めることができる(行審法30条,31条)。反論書の提出は,介護保険審査会が定めた期間内に提出する必要がある6)。さらに,必要がある場合には,介護保険審査会は市町村に対し再弁明を求めることができ,この場合,再弁明書の副本を審査請求人に送付するとともに再反論書の提出を求めることができる。6)提出期間が短いときは,事情を説明することにより,期間を伸長してもらうことができる。オ 裁 決これらを踏まえ,介護保険審査会の合議体により審理・裁決が行われ,裁決は却下・棄却・処分取消しのいずれかとなり,それぞれ理由を付けて書面で通知される。処分取消しの場合,原処分庁である市町村を拘束し,市町村は改めて裁決の趣旨に沿った処分(認定)を行わなければならない。なお,裁決に不服があるときは,要介護認定結果の処分取消訴訟等を提起することもできる。第2介護保険を利用するまでの流れ

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