在施
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員(主任ケアマネジャー)を配置することになっている。325要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ,及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村,居宅サービス事業を行う者,地域密着型サービス事業を行う者,介護保険施設,介護予防サービス事業を行う者,地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって,要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第69条の7第1項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう(介護保険法7条5項)。介護支援専門員は居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・介護保険施設・グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所等に所属する。◦介護支援専門員の業務について十分な知識と経験を有する介護支援専門員で,原則として介護支援専門員の実務経験が5年以上あり,「他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整,他の介護支援専門員に対する助言,指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援並びに施設における施設サービス計画の作成,サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握をいう。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる」研修を修了した者をいう(介保法規則140条の66第1号イ⑶,140条の68第1項1号・2号)。◦地域包括支援センターは,包括的支援事業を適切に実施するため,原則として主任介護支援専門員を置くことになっている(介保法規則140条の66第1号イ⑶)。◦居宅介護支援事業所が特定事業所加算を取得するために主任介護支援専門⑴ 相談職○介護支援専門員(ケアマネジャー)○主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)1 福祉関係者用語解説

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