在施
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326 用語解説◦「社会福祉士」とは,第28条の登録を受け,社会福祉士の名称を用いて,専門的知識及び技術をもつて,身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ,助言,指導,福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第47条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第7条及び第47条の2において「相談援助」という。)を業とする者をいう(社会福祉士及び介護福祉士法2条1項)。◦名称独占資格である。◦社会福祉士はジェネリックな力量を活用し,保健・医療(MSW),児童福祉,高齢者福祉,障害者福祉,行政,その他の福祉サービス等の社会福祉全分野を担う「ジェネラリストソーシャルワーカー」。◦平成18年4月より介護保険法によって市町村の中学校区単位での設置が義務付けられた「地域包括支援センター」では,社会福祉士が総合相談業務,サービス事業者および行政との連携業務担当者として位置づけられ,初めて配置義務が設けられた(必置資格)。◦「介護福祉士」とは,第42条第1項の登録を受け,介護福祉士の名称を用いて,専門的知識及び技術をもつて,身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて,医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い,並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう(社会福祉士及び介護福祉士法2条2項)。◦名称独占資格である。◦介護福祉士は,病院,介護老人保健施設,特別養護老人ホーム,デイケアセンターや障害福祉サービス事業所等の社会福祉施設が活動場所となることが多い。平成25年4月より,「訪問介護員養成研修(1級〜3級)」及び「介護職員○社会福祉士⑵ 介護職○介護福祉士○介護職員初任者研修課程

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