離パ
19/54

228 232 2322§Q57 特有財産性,財産分与対象性が問題となる場合 依頼者(妻)の長男は,別居後有名私立中学校に通っています。私立中学進学にあたり夫も賛成していました。算定表は公立中学の学費を想定して作られているとのことですが,私立中学の学費は別途求めることができるのでしょうか。依頼者(夫)は,妻から婚姻費用分担請求調停を申し立てられています。妻は不貞を認めているのですが,依頼者が追及すると子どもを連れて別居してしまいました。このような場合でも,婚姻費用分担請求に応じなければならないのでしょうか。依頼者(妻)の夫はIT会社の社長を務めており,年収は3000万円を超えます。婚姻費用の算定表では義務者の収入の上限が2000万円となっているのですが,このようなとき,婚姻費用はどのように算定するのでしょうか。結婚後も独身時と同じ預貯金口座を利用していると依頼者から財産分与についての相談を受けた場合,独身時代に貯めていたお金は夫婦共有財産ではないとどう相手方に主張しますか。子ども名義の預貯金は,財産分与対象財産になるのでしょうか。また別居直前に,妻が生活のために夫名義の口座から200万円を引き出したと依頼者が言っているのですが,財産分与への影響や法的リスクはありますか。xvQ53 算定表における教育費の考慮 Q54 有責配偶者からの婚姻費用分担請求の可否 Q55 婚姻費用における前妻への養育費支払いや同居親の介護費用の考慮 依頼者(夫)は,妻や子と別居中で,妻からは婚姻費用分担請求を受けています。依頼者は,前妻との間の子の養育費として調停で決まった額である月額4万円を毎月支払っており,また,同居する80歳(年金収入月額7万円程度あり)の母の生活費も出しています。これらの点は,婚姻費用算定にあたり,考慮されないのでしょうか。Q56 2000万円を超える収入がある場合の婚姻費用の算定 Q58 ローン債務者ではない配偶者が住宅の取得を希望する場合 夫が自宅を出て行き,別居中の依頼者(妻)から財産分与の相談を受けました。別居後特有の財産分与の問題 224 226 230 236

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る