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2443§Q61 子の引渡しのための手続選択 251 256住宅は夫名義で,不動産時価額は1500万円です。自宅には,夫を債務者とする住宅ローンが残っており,別居時の住宅ローンの残高は700万円でしたが,別居後も夫の口座から引き落としがされています(清算時の残高500万円)。現在は依頼者と子どもが自宅で暮らしています。依頼者はこのまま離婚後も自宅に住み続けることを希望していますが,可能でしょうか。依頼者(妻)は夫から離婚を請求されたのですが,夫婦の間にめぼしい財産はなく,別居後,婚姻費用の支払いがなされていなかったため,未払いの婚姻費用を財産分与請求の中で考慮できないかと相談を受けたのですが,どう対応したらよいでしょうか。また,依頼者はこれまで長年専業主婦として生活しており,今は病気のために働くことも困難な状況です。年金分割でもらえる年金もわずかであり,今後の生活に不安を抱いています。この場合,財産分与で考慮してもらうためにどのような主張が必要でしょうか。財産分与の具体的内容がまだ決まっていないため,その前に,夫が財産を処分してしまわないか心配だという相談を依頼者から受けたのですが,どう対応したらよいでしょうか。相手方(夫婦の一方)が子を連れて別居してしまったと依頼者から相談があった場合,子を連れ戻すにはどのような法的手続を取ればよいでしょうか。依頼者から相談を受け,監護者指定・子の引渡しを求める家事審判の手続を行う場合,具体的な審理の流れはどのようになるのでしょうか。xviQ59 過去の未払婚姻費用の支払いと扶養的財産分与 Q60 相手方による財産処分と保全の必要性 Q62 監護者指定・子の引渡しの審判手続 Q63 監護者指定の基準等 監護者指定は,家事審判において,どのような基準や考慮要素で判断されているのですか。別居後の子の監護・引渡しの相談 247 247 241

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