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AnswerQuestion 2▲ 解 説 ▲《妻側からの離婚請求の相談》  依頼者(妻側)から「離婚したい」と相談された場合,どのような点に気をつけて対応すればよいのでしょうか。依頼者の別居中,離婚後の身の安全確保と生活の目処が立つような方策を考えます。⑴ 別居して日が浅く,別居生活が安定していない場合―安全確保と生活の目処を立てる別居して日が浅く,①身の安全確保と②生活の目処が立っていない場合には,これを確保することが課題となります。生命・身体に危害を加えられるおそれがある場合には,弁護士が速やかに受任して保護命令の申立て,ストーカー規制法による警告や禁止命令を検討します。生命・身体に危害が加えられるおそれは小さいが,相手が別居先や実家に押しかけてくるのではないかと不安を抱いている場合にも,弁護士が速やかに受任し,受任通知を送り,本人とは接触しないよう連絡します。相手方から1週間程度経っても返答がない場合,又は相手方の言動から協議離婚が難しい場合には,速やかに家庭裁判所に離婚調停の申立てをします。家庭裁判所から呼出状が相手方に送達されることにより,裁判外での相手方の行動にブレーキがかかる場合が多く,これにより裁判外でのトラブルを防止することができます。生活費の支払いがない場合には婚姻費用分担請求調停の申立てをしまQ2 妻側からの離婚請求の相談71 別居中別居後の検討事項

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