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められ,調査嘱託などの事実の調査をする場合があります。子の親権や面会交流など子の監護が争点となるケースでも調停の段階で調査官調査が行われるのが通例で,訴訟まで進んだ段階で親権について争おうとしても,調停段階で決着がついている場合が多いです。このように,家庭裁判所は調停での審理の充実を図り,調停段階での訴訟手続の「前倒し」をしているので,離婚訴訟になったら弁護士をつけるという場合には,調停段階における家庭裁判所の審理の現状を説明し,調停において弁護士をつけた方がよいことを勧めましょう。Q2 妻側からの離婚請求の相談11

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