第2節 不動産訴訟における資料の役割12専門委員の説明と弁論の全趣旨■■■■■ 専門委員の説明を弁論の全趣旨として事実認定の資料にすることもある(大阪地判平成25年2月26日判タ1389号193頁)。もっとも,あくまで当事者に主張立証の期間が与えられていることが前提である。前記大阪地判平成25年2月26日でも,期日において,当事者双方が,専門委員が別紙(具体的な質問事項を特定した書面)の事項についての説明書面(評価を含む)を提出することを承諾するとともに,この説明書面を訴訟資料とすることに異議はない旨を述べた上で,専門委員から説明書面が提出され,当事者双方に対しこれを踏まえた主張立証の機会が与えられたものである。
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