不証
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1 総 説2 登記事項証明書〈資料1〉・農地台帳・林地台帳・森林簿第1節 所有権関係1) 司法研究所編『増補民事訴訟における要件事実(第一巻)』26頁(法曹会,1986年)2) 例外としては,他に法律上の権利推定がある。例えば,占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定する民法188条がそれである。なお,当事者は民法188条の推定規定を使ってもよいし,それを使わず権利の取得原因事実を主張立証してもよい。48 本節で述べる所有権関係訴訟とは,基本的には所有権確認訴訟を想定しているが,これ以外にも所有権の認定が争点となる訴訟類型(例えば税務訴訟や行政訴訟でも所有権者の認定は争点になり得る)を広く包括する趣旨である。また,所有者の認定は対象不動産の特定とともに,権利関係をめぐる訴訟の前提事項であるから,本訴訟類型はいわば全ての訴訟類型の総論的位置付けとなる。 ところで所有権は観念的なものであるから,直接認識する術はなく,権利それ自体は立証命題ではない。所有権を主張したければ,所有権の発生要件事実を証明することによって権利を立証するというプロセスを経る必要がある。例えば,ある不動産が自己の所有であることを主張するためには,原始取得者から自己までの所有権取得原因事実を主張・立証する必要がある。もっとも裁判実務では,いわゆる「もと所有」について権利自白を肯定する1)ため,権利自白が成立する時点より前の所有権の来歴について証明を要しないことの方が多い(ただしこれは例外である2))。⑴ 意 義 登記事項証明書の意義については,既に述べたところ(☞第1章)を参照。 農地について,農業委員会の事務補助等を目的として整備されていた農地基本台帳があったが,平成25年12月の農地法改正(平成26年4月施行)によって,農地台帳として法定台帳となった(農地法52条の2)。そして,平成27年4月1日から農地台帳及び農地に関する地図が公表されることになった(同法52条の3)。農業委員会に申請すれば,農地台帳記載事項要約書といった書

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