1 2 3 3 4 5 5 6 7 10 11 8 9vii目 次Q1 戸籍法の適用範囲などについて Q2 在外外国人が戸籍法に基づき届出ができる例 Q3 本籍不明の死亡報告及び分明報告に係る記載事項証明書発 Q4 要件具備証明書は、本籍地市区町村、法務局又は在外公館 においても発行可能であるが、どの機関が発行したものを有 効とするかは身分行為をしようとする国によって異なる Q5 追完届がされた届書について記載事項証明書の交付請求が Q6 受理照会中の届出について、受理証明書は発行できないが、 Q7 届出があった事実を証するQ6の行政証明を発行しなくて も問題ないか。また、取得した場合の用途の例はどういった ものか Q8 市区町村で日本国籍を有することを証する行政証明を発行 Q9 国籍に関する証明について 行の可否について あった場合の対応 届出があり受否未決定である旨の行政証明を発行する余地は ある すべきではない 目 次著者ごあいさつ 本書の目的 第1 総 則 第2 戸籍に関する証明
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