戸備
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 1 2 3 3 4 5 5 6 7 10 11 8 9vii目  次Q1   戸籍法の適用範囲などについて  Q2   在外外国人が戸籍法に基づき届出ができる例  Q3    本籍不明の死亡報告及び分明報告に係る記載事項証明書発 Q4    要件具備証明書は、本籍地市区町村、法務局又は在外公館 においても発行可能であるが、どの機関が発行したものを有 効とするかは身分行為をしようとする国によって異なる  Q5    追完届がされた届書について記載事項証明書の交付請求が Q6    受理照会中の届出について、受理証明書は発行できないが、 Q7    届出があった事実を証するQ6の行政証明を発行しなくて も問題ないか。また、取得した場合の用途の例はどういった ものか  Q8    市区町村で日本国籍を有することを証する行政証明を発行 Q9    国籍に関する証明について  行の可否について  あった場合の対応  届出があり受否未決定である旨の行政証明を発行する余地は ある  すべきではない  目  次著者ごあいさつ  本書の目的  第1 総 則  第2 戸籍に関する証明  

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