戸備
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 139 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 151 152 140 141xvii目  次Q135   自己の15歳未満の嫡出でない子を配偶者とともに養子と Q136   婚姻の際に氏を改めた者が、配偶者死亡後、昭和62年12 Q137   自己の嫡出子又は養子と養子縁組をすることはできないが、 Q138   旧法当時行われた他家にある自己の嫡出子との養子縁組につ Q139   未成年者である自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場 合は、家庭裁判所の許可は不要である。ただし、既に死別又 は離婚した配偶者の直系卑属を養子とする場合は、同許可は 必要である  Q140   父母の共同親権に服する15歳未満の子に係る養子縁組の 代諾に当たり、父母の一方が意思表示できない場合及び父母 の意見が一致しない場合の縁組の可否  Q141   養子縁組の代諾者等について  Q142   15歳未満の者を養子とする養子縁組については、養子の意 思能力の有無にかかわらず、一律に法定代理人が代諾する  Q143   配偶者の15歳未満の嫡出子を養子とする場合の代諾者  Q144   未成年者を養子とする養子縁組に係る家庭裁判所の許可を 得た後、届出前に養親が死亡又は離婚した場合、先に得た許 可により養子縁組をすることはできない  Q145   法務局への受理照会を要する養子縁組  Q146   特別養子縁組届の基礎知識  Q147   離縁届の基礎知識(その1 届出地など)  Q148   離縁届の基礎知識(その2 添付書類等)  する養子縁組届があった場合の特別代理人選任の要否  月31日以前に養子となった場合の取扱いについて  自己の嫡出でない子とは養子縁組が可能である  いて  第11 養子離縁  

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