戸備
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 戸籍法の施行範囲は日本の領域(領土、領海、日本の船舶、日本の航空機)内とされています(戸55条、93条)。同域外在住の外国人には原則適用されません。 一方、戸籍法の施行地域内に居住する外国人は、出生届、死亡届等の報告的届出につき届出義務が課せられる、日本の市区町村に届出することで身分行為ができるなど戸籍法の一部の適用があります(属地的効力:戸25条2項、通則法24条2項、34条2項、昭和24年3月23日民事甲第3961号回答、昭和27年9月18日民事甲第274号回答など)。 もっとも、外国元首、外交官、米国軍構成員及びその家族には適用がありません。また、日本人は海外在住でも戸籍法が適用され、同法の定めるところによる届出が必要です(属人的効力:戸40条、41条)。戸籍法の適用範囲について教えてください。【参考文献】「戸籍届書の審査と受理」122頁後輩第1 総 則3戸籍法の適用範囲などについて第1 総 則Q1

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