戸籍法施行規則11条の5第1項ただし書に当たる書類として、平成20年4月7日民一第1000号通達第9の3⑵ウに挙げられているため戸籍法41条の証書の謄本は原本還付できないという理解でよいですか。後輩第4 通 則48 そのとおりです。ただし、提出された書類を市区町村職員が、戸籍法施行規則11条の5第1項ただし書の「当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書類」、つまり、請求すれば容易に発行される証書の「謄本」なのか、それとも、身分行為の際、1通しか発行されない、又は、再取得が極めて困難な証書で他の用途にも使用するものなのか判断することは非常に難しいというのが実情です。 そのため、提出者が、再取得が困難で他の用途にも使用すると主張した場合は、個別具体的に判断し、場合によっては原本還付に応じざるを得ない場面もあるかと思われます(戸籍938号72頁)。戸籍法41条の証書の謄本が原本還付できないこと及び注意点Q46
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