戸備
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 これは、実際に筆者も受けた相談です。戸籍法施行規則67条2項において準用する同規則11条の5第1項ただし書の「当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書類」に該当するものとして原本還付できない書類については、平成20年4月7日民一第1000号通達第9の3⑵に列挙されています。一見、同通達第9の3⑵エ及びオに該当するようにも思えますが、外国官公庁等が作成した出生証明書は、戸籍法49条3項の出生証明書とはいえず、同じく、死亡証明書も同法86条2項の診断書又は検案書ともいえないため、原本還付できるという取扱いがされています(戸籍938号73頁)。外国官公庁等が発行した出生証明書及び死亡証明書について、原本還付は可能ですか。後輩第4 通 則49外国官公庁等が発行した出生証明書及び死亡証明書は原本還付できるQ47

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