私は男性ですが、同性婚が許されている国の男性と同国で婚姻することを考えています。この場合、婚姻要件具備証明書を発行してもらえますか。相談者第5 婚 姻72 本問の場合、婚姻要件具備証明書を発行することは適切ではありません。従前、同証明書は、婚姻の相手方の性別が記載されない様式で発行されていました。しかしながら、外国において同性婚に使用するため同証明書を取得した事例があったことから、婚姻の相手方である外国人の性別を記載する様式に変更されました。そして、婚姻の相手方が日本人当事者と同性であるときは、日本法上、婚姻は成立しないことから、婚姻要件具備証明書を交付することは相当でないとされました(平成14年5月24日民一第1274号通知)。同性婚のため婚姻要件具備証明書を取得することはできない第5 婚 姻Q68
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