直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができません。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りではありません。民法817条の9の規定により親族関係が終了した後も同様です(民734条)。そのため、兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい等とは婚姻できません。特別養子縁組で実父母及びその血族との親族関係が終了した後も同様です。なお、養子と養方の傍系血族は三親等内の者も婚姻できるので、養子と養親の実子も婚姻できます。 直系姻族の間では、婚姻をすることができません。728条又は817条の9の規定により姻族関係が終了した後も同様です(民735条)。例えば、夫婦の離婚後に夫が妻の母と婚姻することはできません。姻族関係終了届をしても同様です。 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができません(民736条)。例えば、養父母などが養子、養子の配偶者、養子の子又は養子の子の配偶者などと婚姻することはできないことになります。ただし、養子縁組前に生まれた子と養親は親族関係がないので婚姻可能です。近親婚等の禁止について教えてください。後輩第5 婚 姻73近親婚等の禁止についてQ69
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