戸備
38/56

本籍が不明でも届出義務者がある場合、届出義務者が死亡届をするのは理解しましたが、その後、本籍が判明した場合はどのように対応すればよいですか。後輩第6 死 亡90 Q85で届出義務者がいる場合は、戸籍法92条1項による警察官による本籍を不明とした死亡報告をするのではなく、届出義務者からの死亡届をすべきと解説しました。その後、本籍が明らかになった場合はどうするかというと、届出人は、その事実を知った日から10日以内に届出を受理した市町村長に本籍分明届をする必要があります(戸26条)。ただし、追完届があった場合でもこれにより戸籍の処理をして差し支えないとされています(昭和28年10月31日民事甲第2028号電報回答)。この事案では、最後まで警察官のすべき手続はありません。【参考文献】「設題解説戸籍実務の処理XXI追完編」365頁本籍不明の死亡者について死亡届をした後、同人の本籍が明らかになったときの対応Q86

元のページ  ../index.html#38

このブックを見る