同居の親族又は同居者が死亡者を認識したときは、その日から10日以内に死亡の届出をしなければなりません。なお、地主・家主等は含まれないことに注意が必要です(戸92条3項)。また、認識後は、死亡届の届出義務者は「死亡届」をしなければならず、戸籍法26条の「本籍分明届」をすることはできません(大正5年12月21日民第1938号回答)。この事案では、警察官からの本籍分明報告か死亡者の同居の親族又はその他の同居者からの死亡届のいずれか先になされたものに基づき死亡事項が記載され、後になされたものは戸籍法施行規則50条の規定により10年間保存することになります。(昭和24年9月30日民事甲2175号回答)警察官から本籍不明としての死亡報告があった後、本来の死亡届の届出義務者が事件本人の死亡を認識したときは何かすべき処理はありますか。【参考文献】「戸籍届書の審査と受理」450頁「設題解説戸籍実務の処理Ⅶ死亡・失踪・復氏・姻族関係終了・推定相続人廃除編」39頁後輩第6 死 亡91警察官からの本籍不明の死亡報告後に、死亡者の同居の親族又はその他の同居者が死亡者を認識したときは、その日から10日以内に死亡の届出をしなければならないQ87
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