戸籍の筆頭者又はその配偶者以外の者を養親、夫婦を養子とする養子縁組で、養親につき新戸籍が編製されているものは誤記ではないのですか。後輩第10 養子縁組138【参考文献】「設題解説戸籍実務の処理Ⅳ養子縁組・養子離縁編」93頁「こせき相談室」188頁 必ずしも誤りとはいえません。従前、本事例のような養子縁組では、新戸籍を編製することとされていました(昭和23年2月17日民事甲第210号回答)。現在の感覚からすると違和感はありますが、ある意味、戸籍法17条に忠実な解釈がなされていたともいえます。上記取扱いは昭和33年3月29日民事甲第633号通達により改められましたので、この間に受理されたものについては、適正な処理であるといえます(戸籍535号71頁)。戸籍の筆頭者又はその配偶者以外の者を養親、夫婦を養子とする養子縁組で、養親につき新戸籍が編製されているものは誤記かQ134
元のページ ../index.html#40