以前、本事例のような養子縁組は利益相反のため民法826条に基づき特別代理人の選任を要するとされていました(昭和23年7月20日民事甲第2225号回答⑴)。しかし、昭和63年9月17日民二第5165号通達により、自己の15歳未満の嫡出でない子を配偶者とともに養子とする縁組の届出があった場合に限り、特別代理人の選任は不要とされました。私には嫡出でない子がおり、配偶者とともに養子縁組した際、特別代理人を選任しました。今般、その子が私と同様に、自身の嫡出でない子(4歳)を夫婦共同で養子縁組する場合、特別代理人の選任は不要なのですか。【参考文献】「設題解説戸籍実務の処理Ⅳ養子縁組・養子離縁編」45頁〜48頁、176頁相談者第10 養子縁組139自己の15歳未満の嫡出でない子を配偶者とともに養子とする養子縁組届があった場合の特別代理人選任の要否Q135
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