私は外国人ですが、先日、日本人の夫が死亡しました。夫との間に生まれた子が1人おり、今般、転居に伴い転籍することを考えていますが可能でしょうか。相談者第18 転籍及び就籍198 転籍届の届出人は、戸籍の筆頭者及びその配偶者とされ、筆頭者が死亡したときは生存配偶者のみで届出が可能とされています(戸108条1項、昭和23年5月18日民事甲第934号回答)。そのため、一見、外国人配偶者も転籍届ができそうにも思えます。しかし、単独で届出できる「配偶者」とは、戸籍に在籍している配偶者、つまり、日本人である配偶者を指すものとされ、身分事項欄の婚姻事項として氏名が記載されるに過ぎない外国人配偶者は届出人になれません(昭和47年1月20日仙台家裁判決、戸籍523号45頁)。戸籍の筆頭者の死亡後に外国人配偶者から転籍届をすることはできないQ190
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