できません(昭和25年5月18日山口地方法務局徳山支局管内戸籍協議会決議)。転籍届は戸籍の筆頭者及びその配偶者から届け出るべきものとされています(戸108条1項)。もっとも、夫婦の一方が所在不明等により転籍の意思表示ができないときは、その旨を届書に記載の上、他の一方から届出することは可能です(昭和23年2月20日民事甲第87号回答、昭和23年4月15日民事甲第926号回答)。しかしながら、本問のように戸籍の筆頭者及びその配偶者のどちらも届出人にならない場合、届出はできませんので注意が必要です。私は父を筆頭者、母をその配偶者とする戸籍に在籍していますが、父母は約2年間生死不明です。このような場合、私から転籍届をすることはできませんか。【参考文献】「戸籍届書の審査と受理」504頁、514頁、515頁相談者第18 転籍及び就籍199戸籍の筆頭者及びその配偶者の生死がわからない場合でも、当該夫婦の戸籍に在籍する子から転籍届をすることはできないQ191
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