戸備
46/56

日本人である私が原告となり、妻(夫の氏を称して帰化した者)と裁判離婚しました。しかし、妻は離婚後に称する氏及び新本籍の申出をする意思がないのですが、どうしたらよいですか。相談者第19 離 婚208【参考文献】「注解戸籍届書「その他」欄の記載」334頁 本事例の場合、戸籍法77条による届出を夫からするとしても、離婚後に称する氏は妻が自由に定められることから、妻が新たに称する氏及び新本籍をどう処理するかが問題となります。この場合、離婚届その他欄にその旨を付記し、離婚の際に称していた氏と同一呼称の氏を称するものとして取り扱い、また、戸籍法30条3項により本籍と同一場所に新戸籍を編製します(平成元年3月10日民二第662号回答)。日本人配偶者の氏を称して帰化した者を被告とする裁判離婚が確定した際、同人が離婚後の新たな本籍及び氏の申出をしない場合の対応Q200

元のページ  ../index.html#46

このブックを見る