本事例の場合、離婚届に記載された届出時の氏名と戸籍に記載された氏名に齟齬があるため、氏名変更の申出をしてもらうのが理想です。しかし、婚姻証明書等により同一人であることが確認できれば、あえて上記申出をさせることなくそのまま受理し、離婚届に記載のあった氏名で戸籍に離婚事項を記載できるとされています(戸籍664号65頁)。日本人との婚姻により、本国法による婚姻の効力に基づき外国人配偶者の氏名が変更されているにもかかわらず、その変更に係る申出をしないまま離婚届をすることは可能ですか。後輩第19 離 婚209外国人配偶者の氏名が本国法の婚姻に基づく効力により変更されたが、変更後の氏名が戸籍に記載されていない場合、離婚に当たり、配偶者の氏名変更に係る申出を要するかQ201
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