準正嫡出子には、父母が親権を行使するということでよいですか。また、父の認知後に父母の協議で父を親権者と定めていた場合はどうなりますか。相談者第20 親権及び未成年者の後見222【参考文献】「戸籍届書の審査と受理Ⅱ」10頁 準正嫡出子は、準正による嫡出子の身分取得と同時に父母の共同親権に服するとされています(昭和23年5月6日民事甲第322号回答)。また、民法819条4項に基づき父が既に親権者に指定されている場合であっても、父母の婚姻後は当然に共同親権に服することになります(昭和23年5月13日民事甲第1259回答)。準正嫡出子は父母の共同親権に服する。父が認知後、父母の協議で父を親権者と定めていた場合でも同様であるQ212
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