戸備
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私(16歳)は、父母の代諾で養子縁組をしましたが、養父母と折り合いが悪くなり、離縁しようと考えています。ただ、実父母は縁組代諾後、既に離婚しているのですが、この場合、誰が親権者となりますか。 本事例では、養子が父母の代諾による養子縁組後、15歳に達しているため、自ら離縁協議をすることができ、実父母は離縁協議者になりません。 離縁後は、離婚した実父母の共同親権となります(昭和23年5月6日民事甲第322号回答)。離婚後に父母共同親権となるレアケースです。その後、協議又は審判で一方を親権者に指定する必要があります。相談者第20 親権及び未成年者の後見223【参考文献】「戸籍届書の審査と受理Ⅱ」10頁婚姻中の実父母の代諾で縁組した15歳以上の未成年者である養子が、実父母の離婚後に離縁した場合、実父母の共同親権となるQ213

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