外在
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第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者第5条第1項各号のいずれかに該当する凡 例労基法学教法[入管法における略語等](注2)(注3)船舶等上陸の許可等国際競技会等電磁的方式個人識別情報特別永住者第5条第1項各号のいずれにも該当しないことviにおいても同様に表記する。なお,どの在留資格に関する記述であるのか前後の文脈から明らかな場合は,当該在留資格には触れずに「入管法別表1の2第1号ロ」のように表記する。規則及び基準省令についても,同様の表記方法を使う。例えば,在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請の際に提出を要する書類に関する説明の箇所における「規則別表3第2号」との表記は「規則別表3の表の技術・人文知識・国際業務の下欄に掲げる資料の2号」を指す。また,基準省令の引用に際して,在留資格「興行」に関する説明の箇所における「基準省令1号ロ⑵」との表記は,「基準省令の入管法別表1の2の表の興業の項の下欄に掲げる基準の1号ロ⑵」を指す。労働基準法学校教育法船舶又は航空機(第2条第3号)上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録又は上陸の許可(第3条第1項第2号)国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(第5条第1項第5号の2)入管法第26条1項の規定による再入国許可を受けている者をいうが,第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む(第6条第1項)電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(第6条第3項)指紋,写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるもの(第6条第3項)入管特例法に定める特別永住者(第6条第3項第1号)本邦に上陸しようとする外国人が入管法5条1項の各号に定められている者がいずれにも該当しないことをいうが,第5条の2の規定の適用を受ける外国人にあっては,当該外国人が同条に規定する特定の事由によって第5条第1項第4号,第5号,第7号,第9号又は第9号の2に該当する場合であって,当該事由以外の事由によっては同項各号のいずれにも該当しないこと(第7条第1項第4号)をいう。本邦に上陸しようとする外国人が,入管法5条1項の各号に定められている者のいずれかに該当することをいう

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