外在
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者報 酬中長期在留者住居地永住者等特別養子不法就労活動特別永住者証明書出国命令対象者退去強制対象者在留資格未取得外国人入国者収容所等被収容者入国者収容所長等委員会信書便が,第5条の2の規定の適用を受ける者にあっては,同条に規定する特定の事由のみによって第5条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く(第14条第1項)役務の給付の対価としての反対給付をいうが,業として行うものではない講演に対する謝金,日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く(第19条第1項第1号)本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち,第19条の3の各号に掲げる者以外の者(第19条の3)本邦における主たる住居の所在地(第19条の4第1項第2号)「永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者(第19条の16第3号)民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子(第22条の4第1項第7号)第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号,第2号,第3号から第3号の3まで,第5号,第7号から第7号の3まで若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であって報酬その他の収入を伴うもの(第24条第3号の4イ)入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(第24条第3号の5イ)第24条第2号の4,第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人で第24条の3の各号のいずれにも該当するもの(第24条の3)第24条各号のいずれかに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない外国人(第45条第1項)別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者,一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の外国人(第61条の2の2第1項)入国者収容所又は収容場(第61条の7第1項)入国者収容所等に収容されている者(第61条の7第1項)入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(第61条の7第4項)入国者収容所等視察委員会(第61条の7の2第1項)民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第61条の9の2第1項)凡 例vii

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