外在
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凡 例出入国在留管理基本計画集団密航者不法入国等技能等(注) 1 入管法,入管法施行令及び入管法施行規則については,前後の文脈からこれらの法令であることが明らかである場合は,それぞれ「法」「施行令」及び「施行規則」又は「規則」と表記する。2 入管法の条項等において括弧書の規定によりこれらの法令において使用される場合の意味について定められている用語で,「以下同じ」又は「以下「○○」という。」のように定められているもののうち本文の記述との関係で重要なものを掲載した。ただし,当該用語の意味を定める規定の適用が一回限り又は特定の条項等に限られるものは,原則として掲載していない。また,法令の略称もここには掲載していない。 なお,上記の意味での用語の使用は当該条項等において括弧書により「以下同じ」又は「以下「○○」という。」のように規定されているものでは,当該規定以降に使用された場合に適用される。3 右欄の末尾の括弧書内は,当該規定の置かれている条項等を意味する。viii外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(第61条の10第1項)入国審査官から上陸の許可等を受けないで,又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人(第74条第1項)第70条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為(第74条の6)技能,技術又は知識(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イ及び技能実習法1条)☆ 本書の記載内容は,2023年8月31日現在の状況を基準としたものである。

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