外在
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1 提出資料⑴ 提出資料の概要 概括的に言うと,外国人を本邦に受け入れるに際して入管法又はその関係法令が要件を定める対象は,当該外国人本人,当該外国人を受け入れる者・機関及びその役職員等,そして,受け入れる者・受け入れる機関及びその役職員等を何らかの形で管理・監督する者・機関の三者が介在する場合にあっては,その管理・監督する者・機関及びその役職員等である。したがって,各種申請に際しては,その各々について要件に適合していること,さらに,将来も適合し続けるであろうことを確認するための手段としての文書等が提出資料として定められることになる。 まず,日本に入国・在留しようとし,又は現に入国・在留している外国人が,付与される又は付与された在留資格に該当する活動に適正に従事する意思,及び,実際その在留資格に該当する活動を行うために必要な能力を有すること,そのことがそれに見合った学歴,職歴,経験など客観的事実により裏付けられていること,以上すべてを満たしていたとして,実際に将来に向かってそのような活動に従事し,法違反に至ることがないと判断できることが必要とされる。これら以外にも,当該外国人がその希望する在留資格による在留の目的・動機,即ち,将来何をしようと考えているのかも,その希望する在留資格で在留する意思と能力があるかどうかの重要な判断材料になることから,その目的・動機を裏付ける客観的立証資料も重要な役割りを果たすことになる。しかし,これだけではなく,就労活動であれば,実際の審査に当たっては,低賃金・低コストの労働力の参入により国内労働市場に悪影響を及ぼさないかとの観点が重要となる。また,非就労活動であれば,本邦滞在中の生活費支弁能力の有無という点が重要になる。もし,かかる能力が3序 章序 章

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