外在
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4ないのであれば,場合により,その入国・在留の目的は,在留資格に該当する活動への従事ではなく,不法就労目的であるとの疑いも出てくるであろう。 次に,そのような外国人を何らかの形で受け入れる者・機関が当該外国人に対してその在留資格に該当する活動を行わせる意思があること,さらに,意思があるとしてその客観的裏付け,即ち,過去実際にそのようにしてきたという事実,及び,将来に向かってそうすることができるだけの十分な環境を提供するだけの能力を備えていることが必要である。そうでなければ,受け入れた外国人を本来の在留資格に該当した活動に従事させる代わりに,不法就労に従事させ,又はかかる活動に従事することを黙認し,若しくは制止することができずに,不法就労を助長することにつながるのではないかとの疑念をもたらすことになる。外国人を受け入れる個人・機関に関しても様々な立証資料の提出が求められているのは,そのようなところに理由がある。 一見受け入れられる外国人の在留とは関係なさそうに見えるものであっても,外国人を受け入れるからにはその静的存在(現に組織・機関として存在していること。)及び動的存在(形式的に存在しているだけでなく,組織・機関として活動し,その機能を果たしていること。)が前提となっているので,その確認が必要なのである。実在しない個人・機関によって外国人が受け入れられるようなことになれば,その外国人の入国目的は実現不可能になる。ということから,機関については,静的存在を立証する資料として登記事項証明書,場合により,沿革,役員,組織及び事業内容に関する資料などの提出が求められるだけではなく,動的存在,即ち,機関として,形式的に存在するのみならず,実際に登記事項証明書に記載された目的に従って活動していること(活動実体の存在)を示すために(貸借対照表)損益計算書,納税関係の文書などの提出が求められることになっているのである。個人については,静的存在の証明として戸籍事項記載証明書,住民票の写し,旅券,在留カード,特別永住者証明書,活動実体の存在(動的存在)の証明として,職業関係の証明書,給与,納税,健康保険関係の証明書などが求められることになる。 次に,受け入れる者・受け入れる機関を管理・監督する立場にある者・機関については,将来に向かっては外国人を受け入れようとする者・機関が外第1章 在留資格の認定要件と立証資料

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