外在
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6⑵ 各許可に対応した提出資料の考え方 新たな又は新たに在留資格を取得しようとする申請,即ち,上陸許可,在留資格認定証明書交付,在留資格変更許可及び在留資格取得許可の各種申請の場合は,これまでなかった状態からある状態を創出することになるので,いわば無からの出発である。そのため,上記⑴において述べた申請人,申請人を受け入れる機関,在留資格によっては,受入機関を管理・監督する機関に関する情報は入管庁及び地方出入国在留管理局(以下「入管当局」という。)にとって,理論上は,皆無の状態にあるといえる。したがって,申請人はこれらの情報をすべて入管当局に提供しなければ,各申請の審査は開始されるには至らない。しかし,一部の情報は,過去の申請や別途求めている報告に基づいて,既に入管当局側が何らかの形において蓄積している場合もあるので,それが定型的に実施されている場合には,例外的に当該情報に関連した資料の提出が免除・省略されることがある。 これに対して,在留期間更新許可申請の場合は,申請人がそれまで行ってきた活動を将来に向かって継続するためのものであることから,活動内容,受入れ機関及び,管理・監督機関が存在する場合にあっては,当該機関が同一である以上,申請人の過去の活動実績と将来に向かっての活動継続の見込みに重点を置いて審査を行うことになる。このことから,在留期間更新許可申請の場合は,新たな在留資格を取得しようとするときと異なって,ある程度提出資料が縮減されることになる場合が多くなる。 例えば,基準省令上学歴や職歴が要件とされている在留資格において,一旦その要件に該当するものと認められ,その在留資格を付与されて在留し,その活動に従事している以上,その者が同じ機関において同じ活動を継続するために在留期間更新許可申請を行った場合は,特段の事情がない限り,改めて申請人の学歴や職歴の立証資料を提出させる意味は相当程度低下しているといえるであろう。 入管法施行規則別表3と同3の6に掲げられた立証資料の相違も以上のような考え方から生じているのである。 ただし,基準省令の定める上陸許可基準は,入管庁「在留資格の変更,在第1章 在留資格の認定要件と立証資料

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