外在
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7留期間の更新許可のガイドライン」(平成20年3月策定,最近改正令和2年2月)2によれば,在留資格変更及び同期間更新許可申請の際にも事実上準用される(原則として適合していることが求められる。)ものとされている点に注意が必要である。⑶ 受入れ機関及び管理・監督機関に対応した提出書類の考え方 上記⑴で述べたとおり,外国人の受入れ機関及び管理・監督機関は,受け入れた外国人に在留資格に対応する活動を行わせるための環境を自ら整え,又は整えさせることをその重要な役目としている。とするならば,各種申請を受け付けた入管当局側は,それらの機関にその役目を果たすうえで十分な人的・物的態勢が整っているかどうかを見極めたうえで許否判断をしなければならないこととなる。しかし,各機関の規模,社会的信頼性,過去における入管法令上の義務履行状況の相違を無視して,すべて同様の立証資料を求め,すべて同様に審査を実施することは,(形式的)平等原則の観点からは好ましいとしても,必ずしもそれが合理的であるとは限らない。機関として,それなりの規模,社会的信用,入管法令上の問題発生防止という成果獲得のためには,それに応じた機関としての努力が必要であるのが通常であろう。とするならば,過去の審査に際して示されたかかる成果の活用は,これら機関の努力に応じるものとして,平等原則に反するものではなく,実質的な観点からは,平等原則にかなうものであるとさえいえるところであり,合理的かつ効率的な審査でもある。⑷ 国・地域又は国籍に対応した提出書類の考え方 一例をあげるならば,在留資格「留学」においては,特定の国・地域の出身者とそれ以外の者との間において,各種申請に際して提出を要するとされる立証資料に差が設けられている。このような国籍・地域により外国人の間に差を設けることについて疑義が呈されることがあるかもしれないが,合理的な差異(区別)と解すべきである。 特に近年,日本において大型旅客機や大型客船などの大量輸送手段が実際序 章

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