外在
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9人自身,その受入れ機関及び管理・監督機関に関する基準省令などの定める各種の要件を満たす必要がある。立証資料は,それらの要件に適合することを確認する客観的資料であることから,それぞれの要件に合わせてその内容が定められている。その定め方としては,端的に「雇用契約書」,「卒業証明書」というように資料の具体的名称を掲げたほうが申請人側にとって分かりやすいのか,それとも,「活動の内容,期間,地位,報酬を証する文書」,「学歴を証する」というように立証する項目を詳細に掲げたほうが良いのか,様々な考え方があるところ,現行法令では,比較的後者に重点を置いた定め方になっている。前者だけにした場合,資料の名称に囚われる余り肝心の証明すべき内容に目が向かなくなり,申請の現場において混乱が生じることへの懸念があるためである。 このように,規定上では,資料の具体的名称が掲げられている箇所はそれほど多くはないが,社会状況の変化,業務遂行の過程において明らかになった事項,関係機関との連携が進展したことにより,新たに適用を受けるようになった入管法令以外の関係法令に係る要件や運用上の要件も飛躍的に増大し,そのために,各要件が詳細になり,かつ,細分化される傾向にあることは間違いない。このような状況を踏まえたうえで公表されている入管庁のホームページにおいては,具体的名称と共にそこに記載されている内容についての詳細な言及もあるので,入管法施行規則等の規定だけではなく,ホームページ上の説明も常に参照することが必要である。 しかし,その反面,一部の在留資格に関する各種申請の際に提出を求められる立証資料が細分化・複雑化し,一時期と比較すると,量的にかなり増加しつつある傾向は否めない。その原因として,過去にそれぞれの在留資格が不正に利用され,そのたびごとに防止策が講じられてきたという事情もある。制度運用上,好ましくない事例が繰り返し発生すれば,その再発を防止するための方策が採られ,基準が厳格化されることがあることは当然である。書類の提出のみをもってかかる問題の発生を完全に防止することはできないかも知れない。しかし,抑止力の一つにはなるであろう。 なお,以下の説明においては,立証資料にはその提出根拠となる法令の関序 章

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