外在
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2 立証資料提出に当たっての留意事項① 申請書及び添付書類は,片面印刷でA4規格とする。② 原本の提出が求められる場合は,発行(作成)後3か月以内のものに限る。③ 提出書類一覧表にある申請書類を提出することができない場合は,その連条項をできるだけ引用することとしているが,運用上提出が求められている立証資料もあること,さらに,いずれの条項を根拠とすべきか判断が難しいものもあるので,そのような場合には,必要に応じて,注記した。例えば納税事実は,納税者が個人である場合には,その者が,要件どおりの報酬を勤務先から得ているかどうか,即ち,在留資格該当性及び基準省令適合性などを維持している事実を確認する手段であり,機関である場合には,納税事実がその活動実体の存在(動的存在)の確認手段であるほか,受け入れている外国人に在留資格に該当し及び基準省令に適合する活動をさせているかどうかの判断材料ともなり得る。さらに,納税事実は,個人にとっても機関にとっても,素行要件の一つとして考慮する余地もある。他に根拠法令が見当たらないとき,注記したうえで敢えて素行に関連した条項を引用することとしてある。 なお,入管庁のホームページ上に掲載されている各種申請関連事項(https://www.moj.go.jp/isa/applications/index.html)は,ア 在留資格ごと,申請ごとに提出を要する立証資料イ 様式,参考様式その他の名称の様式類及びこれらの一部の記載例であるので,各在留資格に係る各申請のために必要な立証資料に関する本書の説明は,入管庁ホームページに記載された内容に準拠している。理由を説明するとともに,代わりとなる資料を提出する。④ 審査の過程で,提出書類一覧表に記載されていない書類の提出を求められることがある。⑤ 一度提出された資料は返却されない。⑥ 外国語の資料に関して,訳文の添付を注記している箇所とそうでない箇第1章 在留資格の認定要件と立証資料10

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