外在
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3 法律用語に関する留意点⑴ 「活動」 入管法が在留資格について定めた2条の2,別表1及び別表2において「活動」という用語を繰り返し使用していることからも分かるとおり,外国人が本邦において行おうとする活動及び実際に行っている活動を中心に規制が行われている。したがって,どのような活動が本邦において行われようとしているのか,又は実際に行われているのかが問題となる。 他の法分野同様,実行行為及びその結果発生のいずれもが本邦内であることを要するのか,それとも,いずれか一方のみで十分とするのか議論が分かれそうなところである。通信手段が発達した現代社会においては,例えば,語学教育の形態として様々なものが考えられる。本邦から海外の学生に対して教育を行う場合は「本邦に入国し,又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図る」(入管法1条)ことを目的とした入管法の属地主義的性格から本邦に入国し在留している外国人に対して入管法が適用されることになり,その点に不合理な点はないであろう。反対に,外国人が海外から本邦の生徒に対して教育を行う場合は,同じく入管法の属地主義的性格から,当該外国人自身が本邦にいない以上,通常は,入管法の適用はないことになる。ただし,再入国許可をもって出国中の者をかかる規制の対象とすることは必ずしも不合理とはいえないであろう。というのは,再入国許可をもって出国中の者は,本邦に在留している外国人であるからである。一応以上のように考えられるところ,実際は,実例に合わせてそれぞれ検討していく必要があると考える。所とが存在するが,規則62条の規定では,「資料が外国語により作成されているときは,その資料に訳文を添付しなければならない。」とされているので,注記がない場合にあっても訳文は添付するのが原則である。また,そうすることが審査の迅速化にもつながることは間違いない。序 章11

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