外在
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⑵ 「収入」,「報酬」 入管法上,「活動」を律するうえで重要視されているのが,「収入」及び「報酬」といった経済的,金銭的利益の授受又は発生である。この考え方は,入管法19条及び別表1に掲げられた在留資格において見ることができる。特に,入管法19条1項1号の括弧書きでは「報酬」の有無が重要であり,給付された経済的,金銭的利益が法上の「報酬」に該当するか否かに関しては,同号の括弧書きの規定に基づいて入管法施行規則19条の3にも規定が存在するところ,どこまでが「業として行うもの」に含まれ,どこまでが「日常生活に伴う臨時の報酬」と解釈できるのか,実際上のその線引きは難しい面もある。したがって,そのような場合にあっては,申請予定先の地方出入国在留管理局に確認すべきであり,その際には誠実に事実関係を説明することが不可欠である。⑶ 雇用契約 入管法では,例えば2条の5第1項において,文字どおりの雇用契約という意味とは多少異なる意味を有するものであるが,「特定技能雇用契約」という略語が用いられている。しかし,入管法別表1の,「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「技能」においては,「契約」という用語が使用されている。これは,主として雇用契約を指すものではあっても,その他の契約の形態を排除する趣旨ではないことから,敢えて雇用契約であるとはしなかったものである。 ところで,労基法(例:2条2項)及び労働契約法などの労働法規においては,「労働契約」という用語が使用されている。 確かに両者において使用されている用語は異なっているが,その意味は大半が共通しているほか,労働者と使用者という労働関係の当事者間に締結された契約である限り,上記労基法及び労働契約法などの労働法規の適用を受けることに変わりはないので,両者の相違について深く議論をすることに実益はないものと考える。 ということから,両者の多少の相違は認識しつつも,ほぼ同義であることを前提に説明することにする。第1章 在留資格の認定要件と立証資料12

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