外在
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⑵ 「高等専門学校」第1章 在留資格の認定要件と立証資料14ポイント 学教法105条以下の規定に定められた「深く専門の学芸を教授し,職業に必要な能力を育成することを目的と」した学校で(同法105条1項),卒業者は「準学士」と称することができる(同法121条)。⑶ 「高等学校」ポイント 学教法50条以下の規定に定められた「中学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的と」する学校である(同法50条)。⑷ 「中等教育学校の後期課程」ポイント 「中学教育学校」とは,学教法63条以下の規定に定められた「小学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的と」したいわゆる中高一貫校を指す(同法63条)。 その「後期課程」とは,中学教育学校の修業年限6年中後期3年の課程を指し(同法67条2項),高等学校に相当する(参照:同法50条)。⑸ 「特別支援学校の高等部」ポイント 「特別支援学校」とは「視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに,障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的と」した学校である(学教法72条)。 その「高等部」とは同法76条2項の規定により特別支援学校に置くことが許された「高等学校(中略)に準じた教育を施す」ための部である(同法72条)。

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