外在
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留 学⑹ 「中学校」留 学15ポイント 「小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを目的と」した学校である(学教法45条)。⑺ 「義務教育学校の後期課程」ポイント 「義務教育学校」とは「心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的と」した,いわゆる小中一貫校を指す(学教法49条の2)。 その「後期課程」とは9年の修業年限中(同法49条の4)後期課程3年を指し(同法49条の5),中学校に相当する(同法49条の6第2項,その引用する同法49条の2及び参照:同法45条)。⑻ 「中等教育学校の前期課程」ポイント 中学教育学校(上記⑷を参照)の6年の修業年限中(学教法65条)前期課程3年を指し(同法66条),中学校に相当する(参照:同法45条)。 その「前期課程」とは6年の修業年限中(同法65条)前期課程3年を指し(同法66条),「小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを実現する」ことを目的としており,中学校に相当する(参照:同法45条)。⑼ 「特別支援学校の中学部」ポイント 学教法76条1項の規定により特別支援学校(上記⑸の解説を参照)に置かれた「中学校(中略)に準ずる教育を施す」ための部(同法72条)で,義務教育の一環である(同法17条)。⑽ 「小学校」ポイント 「心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的と」した学校である(学教法29条)。

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